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2023.05.08以降のコロナ対応まとめ

 コロナ禍になってから「診療・検査医療機関」としてコロナ感染症疑い例の診察にあたってきましたが、2023.05.08はひとつの転換点になりそうです。



新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることが決定しました。

これにより様々な場面で変化・変更が出てきます。


①感染者の扱い

 従来は発症後7日間の療養が求められましたが、5/8以降は法律に基づく外出自粛は求められません。

ただし、「発症後5日間が他人に感染させるリスクが高い」ことから、

・発症日を0日目として5日間は外出を控えること、かつ、

・発熱等の症状が軽快して24時間程度が経過するまでは外出を控え様子を見ること が推奨されます。

・「10日間が経過するまではウイルス排出の可能性がある」ことから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触を控える登、周囲への配慮をしましょう。


 因みに、学校保健安全法施行規則も一部改正され、

インフルエンザの場合は従来通り『発症した後 5 日を経過し、かつ、解熱した後 2 日(幼児にあっては 3 日)を経過するまで』を出席停止期間とされていますが、

新型コロナウイルス感染症の場合は『発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで』が出席停止期間と示されました。

ということは、学生さんはインフルエンザとほぼ同じ期間出席停止となることが決定です。

社会人においては個人の判断に委ねられ、さらに<周囲の方や事業者(医療機関や高齢者施設等を除く)は個人の主体的な判断が尊重されるよう配慮をすること>とされていますが、当面の間は多くの事業者が就業制限を求めるのでは?と推測されます。


②濃厚接触者の扱い

・5類移行後は濃厚接触者という考え方はなくなるので、外出自粛を含む法律上の制限はなくなります。

ただし、周囲にそのような状況があることを念頭に置いた行動をすることが望ましいと言えます。自身の健康状態を注意深く観察する必要があることは、言うまでもありません。

【京都府】0508以降のリーフレット「新型コロナウイルス感染症の検査で陽性が判明した方へ」
.pdf
ダウンロード:PDF • 407KB

京都府からの案内文書



③「診療・検査医療機関」の名称が「外来対応医療機関」に変わることによる、個々の医療機関における対応の変化

以下に当院における対応につきお知らせしますので、どうぞご確認下さい。


<変わること>

・クリニック入口の自動ドア

コロナ禍以降は常時開放しておりましたが、通常使用するようになります

・急性炎症症状のある方

咽頭痛・咳等の急性炎症症状がある場合でも、発熱なし、かつ、周囲にコロナウイルス感染症の診断がついた方がいない場合は院内で診察

・処置/手術

(高周波装置を用いた)鼻粘膜焼灼術を再開します

急性炎症症状(扁桃炎等)に対する点滴治療を再開します

・診察後のネブライザー

5人掛けのネブライザーユニットを3席のみ使用して間にアクリル板を設置していましたが、アクリル板を撤去して同時に5人までネブライザーを使えるようにします

・往診

午前午後の診察の合間、可能なタイミングでの往診を再開します


<変わらないこと>

・発熱(37.5℃以上)のある方

従来通り、屋外での診察による対応が基本となります

発熱が無い方でも周囲にコロナウイルス感染症の診断がついた方がおられる場合は、同様に屋外での診察となります

該当する場合は事前に電話による問い合わせをお願いします

・マスク着用

基本的には院内滞在中のマスク着用をお願いします(付き添いの方はマスクなしでもOKです)

・定期的な手指消毒

来院時、処置前後等の手指消毒をお願いします

・大声での会話を控える



 GW明け以降に再度流行の可能性がある、との見解を示す専門家もいます。

基本的な感染対策を継続しつつ、健康な毎日を過ごしたいものですね。



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